奈良市議会 2022-12-06 12月06日-03号
つまり正規職員との均等待遇や同一労働同一賃金よりは、年収ベースを確保することが優先され、その結果、地域手当、退職手当は支給なし、昇給なしという奈良市の制度がつくられました。 今回、奈良市を除く中核市61市に対して調査を行ったところ、全ての中核市から回答があり、フルタイムでは地域手当を支給するところが34市、退職手当を支給するところが42市、昇給実施は27市でありました。
つまり正規職員との均等待遇や同一労働同一賃金よりは、年収ベースを確保することが優先され、その結果、地域手当、退職手当は支給なし、昇給なしという奈良市の制度がつくられました。 今回、奈良市を除く中核市61市に対して調査を行ったところ、全ての中核市から回答があり、フルタイムでは地域手当を支給するところが34市、退職手当を支給するところが42市、昇給実施は27市でありました。
前回、令和4年5月臨時議会においても述べさせていただきましたけれども、今回も一般職の職員の給与、地域手当、勤勉手当に関する条例と、常勤の特別職の条例の一部改正の議案を一まとめにしています。一まとめにせずに、一つ一つ大切な議案として提出されるべきです。 地方公務員の給与は、生活費や生活給も含んでおり、労働意欲や労働力の再生産に欠くことはできません。
しかしながら、制度導入時にも指摘させていただきましたが、県や県内市町の多くが設けている地域手当の支給、また退職手当の支給についても設けられておりません。常勤職員との準拠や均衡、さらには県や近隣自治体との均衡を考え、本市においても支給すべき手当であると思料いたしますので、新年度から適用できるように改正されるよう意見を付しまして、賛成といたします。
その他の手当としましては、地域手当と通勤手当がございます。令和3年4月1日現在、フルタイムとして92名、パートタイムとして176名、計268名の任用がございます。フルタイム92名のうち女性が73名となり、フルタイムの79%を占めております。また、パートタイム176名のうち女性が151名となり、パートタイムの86%を占めております。
保育士の処遇改善という面では、会計年度任用職員の報酬及び給料につきまして、令和2年度の時給が 1,095円、日額が 8,218円、地域手当を含み月額が17万 8,342円でございましたが、令和3年度では時給が 1,115円、日額が 8,367円、月額が18万 1,567円となっております。引き続き会計年度任用職員の報酬、給料の改善に取り組んでまいります。
具体的に言いますと、同じような感じで働いてもらうと言っていた割には、扶養手当も付いていないし、地域手当も付いていないし、勤勉手当も付いていないし、児童手当も付いていないと。
また、地域の民間の賃金水準と物価等を考慮して、地域手当というのを定めておるんですけれども、そこにつきましても、本市はほかの市町村に比べて高い水準にあるということもございますので、こうした理由から、従前から国の人事院の勧告と県の人事委員会の勧告で差異が出た場合につきましては、国公準拠ということで、橿原市においてはその方針を取ってまいっております。
付け加えて申し上げますが、本年4月から導入されている会計年度任用職員制度において、地域手当や退職手当については、我々議員の期末手当と同様に支給することができる規定であります。奈良県や近隣市でも支給されておりますが、本市では都合よくできる規定を盾に取り支給されておらず、妥当な運用をしておりません。
時間外勤務手当等の支給に際して適用いたします勤務1時間当たりの給与額の算出方法につきましては、これまで国基準の計算式のとおり、給料月額と地域手当月額の合計額に12を乗じた額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除した額としておりました。
次に、臨時職員、今年度からは会計年度任用職員でございますが、報酬及び給料につきましては、令和元年度の時給が 1,038円、日額が 7,900円、月額が16万 7,200円で、令和2年度の時給が 1,095円、日額が 8,218円、月額が地域手当を含め17万 8,342円でございます。引き続き、会計年度任用職員の報酬、給料の改善に取り組んでまいります。 また、事務職員の配置についてでございます。
その主な質疑について、会計年度任用職員制度が始まることで予算がどのように変わっているのかに対し、退職手当として 150万円を、地域手当として 1,802万 9,000円を、期末手当として 6,966万 4,000円を計上しており、フルタイム会計年度任用職員については給料・手当として支払い、パートタイム会計年度任用職員については報酬での支払いとなりますとの答弁がありました。
今、予算のこととか、財政的に難しいとかおっしゃっておりますけれども、例えば私は予算委員会の中でも反対討論をしましたけれども、身を切る改革の一環として、例えば今、市長や職員や、議員にはありませんけれども、出している地域手当なんかを半額にするだけで十分この財源は出てきますよ。郡山市は 7.5%でしょう、地域手当。奈良県下で奈良市に次いで2番目に高いんですよね。これを半額にする。
次に、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の月数が、現行の月額臨時職員の3.35月から 2.6月に減少しているが、どのように調整されるのかに対し、常勤職員に準じた月数に設定しますが、不利益が生じないよう地域手当などにより調整しており、年収は現行と比較して微増となりますとの答弁がありました。
職員制度の導入に伴います各種手当の変更点につきましては、日額・時給臨時職員では、地域手当相当分を報酬に加味して支給するほか、新たに期末手当を導入し、通勤手当についても 4,000円の支給上限を廃止した上で常勤職員に準じて算出し、費用弁償として支給するものでございます。
県内の他市を見てみますと、9月議会で会計年度任用職員制度についての議案が上程されているところが幾つかありましたが、パートタイムの会計年度任用職員には地域手当相当分を報酬に上乗せしていなかったり、あるいは期末手当を支給対象とするかの判定基準に大きな制限を加えているところも見受けられました。
今回、奈良市のフルタイムの会計年度任用職員の制度設計において、地域手当、退職手当がないことは、総務省が示した制度からも、また、法の趣旨からも逸脱しており、大変問題だと思っております。 そこで、お伺いをいたします。 ボーナスを支払うかわりに月給が減る、そんな制度では処遇の改善にならないと再三指摘をしてまいりました。
その中で、給与につきましては、フルタイム会計年度任用職員につきましては、給与、旅費及び一定の手当、地域手当、期末手当の支給対象としております。 パートタイム会計年度任用職員につきましては、地域手当等を含む報酬、費用弁償及び期末手当の支給対象としていくこととなっております。
しかるに、これらの条例制定及び条例改正には、統一的な取り扱いが定められた総務省自治行政局公務員部長通知のマニュアルに従わず、支給する手当の中に地域手当、退職手当が含まれていません。給与の水準や手当については、会計年度任用職員が一般職の地方公務員として明確に整理されたことから、地方公務員法第24条が適用され、職務給の原則「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」
この決算結果を見ても、例えば職員の給与、そして市長の手当の問題にしても、地域手当という名のもとで、本当に根拠があるのかないのか、一定あるでしょう、人事院規則で支給してもよいと決まっているんですから。しかしながら、7%というのは県下で12市中2番目に高いんですよ。その高い地域手当をさらに 0.5%アップする、これは市長も特別職も含まれているんですよ。
具体的には通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、地域手当、退職手当が支給対象と考えており、期末手当につきましては、任期が6カ月以上にわたる職員を対象とし、また退職手当については、フルタイムで勤務した日が18日以上ある月が6カ月を超え、引き続きフルタイムで勤務する場合は、支給の対象となるとなっております。 パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、費用弁償を支給することになります。